人間ドックの費用は高額になるために、この費用を所得税の医療費控除として加えることができれば経済的にも大変助かるものだと思います。

しかし、人間ドックの費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?
また、個人で事業をされている方は人間ドックの費用を経費にできるのでしょうか?

今回は、人間ドックの医療費控除についてまとめました。


人間ドックで医療費控除は受けられる?

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一般男性
人間ドックで医療費控除は受けられるのでしょうか?
女性医師
原則として人間ドックの費用は医療費控除の対象とはなりません。

健康診断などの費用は、疾病の治療を行うものではありませんので、原則として医療費控除の対象とはなりません。

例外はないの?

健康診断などの結果、重大な疾病が見付かり、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断などは治療に先立って行われる診察と同様とみなされます。

しだがって、その場合は、その健康診断などのための費用も医療費控除の対象となります。

重大な疾病とは?

重大な疾病には、がん全般はもちろんのこと、生活習慣病といわれる高血圧・脂質異常症・糖尿病までも含まれます。
人間ドックなどの健康診断でこの様な疾病が見つかった場合には、最初の人間ドックの費用も医療費控除の対象となります。

しかし、重大な疾病とはどれを指すのかは、曖昧なところもあり、所得税の課税元となる最寄りの税務署などでその都度チェックし、まずはその所得税について当該人間ドック分を医療費控除として加えることが可能かを確認しておいた方が確実です。

そして、加えても問題がないとされた時点において、後日問題とならないためにも、確認が取れた日付、どこの税務署で、さらに尋ねた内容、担当者の名前についてもメモに残しておくのが望ましいでしょう。

病気によっては非常に曖昧なところもありますので、あとで、やはり対象にならないと言われても困りますからね。

再検査の場合は?

再検査の結果病気が見付かれば、やはり控除の対象となります。

ただし、見つからなかった場合は、元の検査に加えて、再検査までも対象となりません。

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個人事業主は人間ドック代を経費にできる?

一般男性
個人事業主は人間ドック代を経費にできますか?
女性医師
個人事業主の場合、健康診断や人間ドックの費用は、原則として経費で落とすことは不可能です。

また、予防医療については、所得税の医療費控除の対象にもならず、税務上、個人で負担すべきものとして取り扱われています。

これが企業の場合ですと、全社員に対する健康診断費用は福利厚生費とみなされ、経費として認められ、人間ドックの費用についても、会社内での対象者などを明確化しておけば福利厚生費として経費で認められます。

このように個人事業主と企業で違いがあるのは、個人事業主の場合、健康診断費用などは使用者のための費用として扱われますが、企業の場合、健康診断費用などは主に労働者のための費用として扱われる点に違いがあることに起因しています。

Money (5)

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最後に

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所得税の医療費控除の対象となるのは、病気の治療に対して使用した事という原則があります。

したがって、医療機関での治療やあるいは調剤薬局で処方された薬だけでなく、治療のために使う市販薬の購入や風邪薬などの購入時にも治療のための購入という事であれば医療費として加えることができます。

その際、医療費控除として算定ができるものは領収書の添付が必ず必要となりますので、レシートなども保管しておくことが大切になります。

 




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